性犯罪に類するワードで検索したときに少しでも犯罪による刑罰などの記事を表示させ、性犯罪を抑止する目的で、性犯罪に関する記事を抜粋。

2008年12月6日土曜日

泥酔者の性犯罪、減刑・執行猶予なし=量刑委

 公務員が自発的にわいろを要求し、5億ウォン(約3200万円)以上受け取った場合、最低でも懲役11年、最高では無期懲役という重い刑を科されることになる。また、計画的に被害者(13歳以上)を不正常な精神状態にして強盗・強姦(ごうかん)行為を働いた場合、懲役9‐13年の刑を科されることになった。

 大法院(日本の最高裁判所に相当)の量刑委員会は24日、ソウル中央地裁で「量刑基準案に関する第1回公聴会」を開き、このような内容の量刑基準案を公開した。この日量刑基準が示された犯罪は、殺人、贈収賄、性犯罪の3種類だ。量刑基準案は、被告人に対する量刑を決める上で一貫性や客観性を維持し、裁判結果に対する信頼度を高めるためのものだ。

 収賄罪について量刑委員会は、わいろの額に応じ、「3000万ウォン(約193万円)未満」「3000万‐5000万ウォン(約321万5000 円)」「5000万‐1億ウォン(約643万円)」「1億‐5億ウォン」「5億ウォン以上」の5段階に分けて量刑基準案を示した。また、贈賄罪については「3000万ウォン未満」「3000万‐5000万ウォン」「5000万‐1億ウォン」「1億ウォン以上」の4段階に区分した。

 また、自発的にわいろを要求したり、請託の内容が違法または不正な業務の執行に関連したものである場合、執行猶予を付けるか否かを決める際にも否定的な要素として考慮することとした。

 一方、執行猶予を付けるか否かを判断する上で、判断材料にしてはならない理由も具体的に示した。▲実刑判決を受けると、被告人の社会的な名誉が失墜する▲収賄行為によって不正に得た財産をすでに没収された▲収賄行為を理由とした懲戒処分をすでに受けている、といった理由は、贈賄罪の被告人に執行猶予を付けるか否かを判断する材料にはなり得ないというわけだ。

 性犯罪の量刑基準もより強化された。例えば、飲食店に侵入し成人の女性を強姦したとして起訴されたものの、泥酔状態にあったという点を考慮し、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けたB被告の場合、新しい量刑基準を適用すると、懲役4‐7年の実刑を言い渡される可能性が高まる。泥酔状態にあったということが、執行猶予や減刑を決める判断材料にはなり得ないというわけだ。

 一方、殺人罪の量刑基準は、「生活苦など、情状を酌量すべき事由がある」「嘱託殺人など、非難されるべき十分な理由がある」など、殺人の動機や経緯に応じて3段階に分け、最低で懲役3年から、最高では無期懲役以上の量刑を示した。

 量刑委員会は「来年1月中に、強盗・横領・背任・偽証・誣告(ぶこく)の5種類の犯罪に対する量刑基準案に関し、2回目の公聴会を開いて意見を集約し、来年4月に量刑基準を最終的に決定する計画だ」と話している。

0 件のコメント:

マイブログ リスト