位置追跡電子装置を着用して性的暴行を犯した前科者が再び性的暴行をはたらき、警察に位置を追跡されて捕まった。位置追跡電子装置を利用した性犯罪者の検挙は9月にこの制度が施行されてから初めてとなる。慶尚北道(キョンサンブクド)の尚州(サンジュ)警察署は4日午後、尚州市武陽(ムヤン)洞の6階建てビルの屋上にコーヒーを配達しにきた喫茶店の女性従業員(24)を威嚇して性的暴行をし、現金6万ウォン(約4380円)と携帯電話を奪った疑いでペ某容疑者(29、無職)に6日、拘束令状を申請した。
被害の申告を受けた警察は同種の前科者を対象に捜査していたところ、ペ容疑者が位置追跡電子装置を装着しているのを確認、位置を追跡した結果、ペ容疑者が犯行時間にこの建物にいた事実を突き止めた。
ペ容疑者は数年前、今回の犯行場所の近くで強盗強姦の疑いで6年の刑を言い渡されて服役し、9月30日に仮釈放されて裁判所から位置追跡電子装置を装着するように命令されていた。
9月1日に施行された「特定の性的暴行犯罪者に対する位置追跡電子装置付着に関する法律」によると、裁判所は検察の請求により性的暴行再犯者をはじめとする児童性犯罪者、保護観察性犯罪者に最長10年まで位置追跡電子装置を装着するよう命令できる。
性犯罪に類するワードで検索したときに少しでも犯罪による刑罰などの記事を表示させ、性犯罪を抑止する目的で、性犯罪に関する記事を抜粋。
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