性犯罪に類するワードで検索したときに少しでも犯罪による刑罰などの記事を表示させ、性犯罪を抑止する目的で、性犯罪に関する記事を抜粋。

2008年11月30日日曜日

通報を怠った学校関係者に科料 /原州

 小学生に対する性的いたずらの事実を知りながら通報しなかった学校関係者に対し、自治体が初めて科料の処分を行った。


 原州市は、担任教師が児童に対し常習的に性的いたずらを行っていた事実を知りながら捜査機関に直ちに通報しなかった原州D小学校の校長ら教職員3人に対し、それぞれ罰金200万ウォン(約14万円)を科すと発表した。


 現行法上、機関や団体長をはじめ関係者には、未成年者への性的暴行や性的いたずらなどの事実を知った場合、直ちに捜査機関へ通報すべき義務があり、これに背いた場合は科料賦課の対象となる。原州D小学校のA教諭は、担任する学級の児童12人に対し50回余りにわたり性的いたずらを行った疑いで拘束起訴され、1審で懲役5年の実刑判決を受けた。

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