2008.5.20
大阪市立の中学校に通っていた3人の女性らが、在学中に運動部の顧問だった男性教諭から下着姿にさせられるなどのセクハラや体罰を受けたとして、教諭と市に約500万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(村岡寛裁判長)は20日、市に100万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、教諭は平成9~10年、鍵をかけた室内で3人を個別指導。「プライドを捨てて先生についてこれるか」「心を裸にできていない」などと説教し、自分の指や床をなめさせたり、下着姿にさせたりした。こうした行為は生徒の間で「儀式」と呼ばれ、抱きしめられた女性もいた。
村岡裁判長は「指導から端を発したものとしても、性的羞恥(しゅうち)心を害する行為で社会通念上およそ許されない」と違法行為を認定。しかし、原告の損害賠償請求期限(3年)が過ぎているとして、市の教育環境配慮義務違反のみを認めて慰謝料支払いを命じた。
大阪市教委の話「判決をよく読んだ上で対応を検討したい」
性犯罪に類するワードで検索したときに少しでも犯罪による刑罰などの記事を表示させ、性犯罪を抑止する目的で、性犯罪に関する記事を抜粋。
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